近畿産業信用組合金融機関コード2567

「振り込め詐欺救済法」について

「振り込め詐欺救済法」について

平成20年6月21日、「振り込め詐欺救済法」(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)が施行されました。

法律の概要
振り込め詐欺等により資金が振り込まれた口座を凍結し、滞留している犯罪被害金を支払う手続を定めた法律です。


近畿産業信用組合お問い合わせ窓口

当組合では次の電話番号にて、振り込め詐欺等の犯罪被害金を当組合の口座に振り込んだ方からのご相談をお受けしております。

※「権利行使の届出」についてのご照会・ご相談も、以下の電話番号へご連絡ください。

近畿産業信用組合 経営企画部 リスク統括課
06-6204-3180 (受付時間 / 平日9:00~17:00 ※土日、祝日、年末年始休業)

なお、被害金支払の対象となる預金口座は、預金保険機構のホームページ「 振り込め詐欺救済法に基づく公告(預金保険機構)」でご確認いただけますのでご利用ください。本手続に関し、公共機関や銀行が手数料や保証料の振り込みを依頼することはございません。また、ATMに誘導し操作を依頼することは一切ございませんので、ご注意ください。


ご注意ください

返還される金額は被害金額ではなく、犯罪利用口座に滞留している残高を被害者間で被害金額に応じ按分して返済されることになります。なお、犯罪利用預金口座の残高が1,000円未満の場合は対象にはなりません。