後見制度支援預金
- 後見制度ご利用の方限定
- ご本人の適切な資産運用および後見人の方の利便性向上!
- 適用利率
- 毎日、店頭に表示する普通預金金利+0.1%の金利を適用します。
(金利は原則、毎月第一月曜日に見直します。) - 預入金額
- 1円以上(1円単位)
- 預入期間
- 家庭裁判所の発行する「指示書」に基づき取扱いします。
- 対象者
-
- 組合員および組合員となる資格を有する方
- 家庭裁判所にて後見開始の審判を受ける又は受けている方で、同家庭裁判所より本商品の利用にかかる「指示書」を受けた方
(※本商品は、被後見人名義での預金について、後見人の手続きにより取扱います。)
※受取利息は20.315%(国税15.315%、地方税5%)相当額の税額が差し引かれます。※2022年4月11日現在
当組合とのお取引について
原則、「出資加入」により組合員になって頂きます。組合員:大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県・岐阜県・長崎県(五島・壱岐・対馬除く)に住所・居所を有する方、勤労に従事する方、中小規模の事業者の方は、出資加入頂くことにより、組合員としてお取引頂けます。本商品は預金保険制度対象商品です。
ただし出資金(組合加入)については預金とは異なり預金保険制度の対象ではありません。
払戻方法について
家庭裁判所の発行する「指示書」に基づき取扱します。
税金について
受取利息は、20.315%(国税15.315%、地方税5%)相当額の税額が差し引かれます。
特約事項について
- この預金は、原則として、振込・振替による預金の受入や口座振替による支払請求を受けることはできません。 ただし、身上監護等、日常的に必要な資金の定期定額支払が、家庭裁判所の発行する「指示書」により指定される場合は、本商品取扱店舗に開設する通常の普通預金口座への振替に限り、定額自動振替サービスが利用できます。
- 給与・年金などの自動受取口座、公共料金・各種料金などの自動支払口座としてはご利用頂けません。
- この預金は、マル優はご利用頂けません。
- 総合口座としてご利用頂けません。
- インターネットバンキングやテレホンバンキングサービス等の各種付帯サービスはご利用頂けません。
- キャッシュカードはご利用頂けません。
- この預金は、後見人が「代理人届」により包括的に代理権授与しての取扱は受付できません。後見人の代理人による手続きは「委任状」による場合で、組合が認める場合に限ります。
取扱い店舗について
大阪府下18店舗および和歌山県下1店舗、滋賀県下1店舗
※お問い合わせ先はこちら
詳しくは店舗窓口までお問い合わせください。
- 総合コールセンター
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0120-
111 -019 (受付時間 / 平日9:00~17:00 ※土日、祝日、年末年始休業)